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選択的夫婦別姓

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 2024年11月11日(月)  選択的夫婦別姓

 

 

○国連からの勧告

先月の10月29日、国連の女性差別撤廃委員会から、日本政府に対し、日本の氏姓制度に関する勧告があったようだ。このような趣旨の勧告は、今回で4回目となるという。

 

同委員会としては、ジェンダー平等に関する政府の取り組みについて、夫婦が同じ苗字にする事を定めた、日本の民法の改正を求める勧告だったようだ。

夫婦は、同性でなければならないという民法の制度は、世界で、日本だけという。

 

日本は、女性差別撤廃条約(*)には加盟していて、8年ぶりに審査がまわってきて、今回の勧告になったようだ。

*女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(略称:女性差別撤廃条約)

Convention on the Elimination of

     Discrimination Against Womenn;(CEDAW (セダウ))

 

この条約は、1979年12月の国連総会で採択され、日本も批准し加盟している。

2023年現在、条約の締約国は、189カ国のようだ。(下図)

   (参照:女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 - Wikipedia.html)

未署名の国が数カ国あり、アメリカは、なぜか、署名のみで、批准していない。

 

    

○結婚時の姓の選択

日本での、結婚時の姓の選択の状況は下図で、94.5%もの夫婦が、夫の姓を選択している。

周知のように、日本では、婚姻届は、夫婦同姓しか受け付けられず、このような国は、

世界では、日本だけという。

5.5%と少ない妻の姓を名乗るのは、いわゆる、婿養子のケースだろう。

     

                                          (参照;夫婦の姓(名字・氏)に関するデータ _ 内閣府男女共同参画局.html)

 

女性の中には、結婚前の姓を使いたいという希望者もいる。

この場合、結婚後も、通称として使うケースもあるが、正式な姓として残す場合は、選択的夫婦別姓となり、民法の改正が必要となる。

 

以前、韓国を旅行して旅先で親しくなった、2人の男の子の母親と話していて、子供達の苗字が異なるので、聞いたことがある。

子供は父親の姓で、自分は、結婚前の姓ということで、韓国では、ごく普通のことと教えて貰ったことがある。

 

結婚時の姓をどうするかは、妻自身の選択だけでなく、子供の姓も関係するので、簡単ではなく、色んな議論が生れることとなる。

日本では、家族の一体性を維持する観点から、夫婦同姓がいいという意見も多いだろうか。

 

 

○最高裁判決

 

2021年6月、最高裁大法廷は、夫婦同姓を強制する、民法の規定は、憲法25条に違反するものではないとの判断を示している。

 

どうも、行政と司法とで、この問題は、相手の仕事だとキャッチボールをしている風で、一向に埒があかないようだ。

そうこうしている内に、国連は、4度目の勧告をしてきたということだ。

 

以前、当ブログで、氏姓に関して、いくつかの記事を投稿していて、以下のようだ。

 

名前の話題―姓と名    (2015/11/30)   (W44)

名前の話題―夫婦別姓   (2015/12/10)   (W45)

名前の話題―最高裁判決  (2015/12/22)   (W46)              

 

夫婦別姓制度       (2020/12/31)   (S38)

 

*夫婦別姓の話題が再び  (2021/4/23)    (S61)

 

 

*印の記事に、各億の状況を要約してあるので、以下に引用する。

 

『 日本 夫婦同姓のみ(殆どが、夫の姓)

  韓国 各自の姓を称する(夫婦別姓)

  中国 夫婦別姓・複合姓(冠姓)・夫婦同姓より選択

  イギリス 規定なし 同姓・別姓・複合姓を選択可能

  フランス 妻は夫の姓を通称として名乗れる

  オランダ 別姓、同姓、複合姓から選択

  ドイツ  夫の出生姓での同姓から、その後、妻の出生姓、複合姓も可能に

  スイス  2013年以降原則別姓に

  イタリア 1975の民法改正以降、同姓、別姓、結合姓が選択可能に

  アメリカ 1970年代から選択的夫婦別姓が認められた 州ごとに細部は異なる

  ブラジル 別姓、同姓、複合姓から選択

  ニュージーランド 別姓、結合姓、同姓から選択

  エチオピア  殆どの女性は改姓しない

  カメルーン  別姓、同姓から選択 』

 

世界的には、基本は夫婦別姓のようで、子供の姓については、自由に選べるようだ。

夫婦同姓のみというのは、日本だけである。

 

○今後のこと

選択的夫婦別姓に関するアンケート結果は下図のようで、男性は、賛成が6割ほどで、反対も2割もいる。女性は、賛成が8割と多いようだ。(2020年11月実施)

   

   (参照・20〜50代の7割が賛成!47都道府県「選択的夫婦別姓」全国意識調査の概要 _ 選択的夫婦別姓・全国陳情アクション|一般社団法人あすには運営.html)

 

法改正が必要となれば、国会議員の意見が重要となるが、アンケート結果は下図だ。

(出典;衆議院選挙 2024 候補者アンケート「ジェンダー」 選択的夫婦別姓の導入への各党の賛否は _ NHK _ 衆議院選挙.html)

  

 

今回の選挙結果、衆院の法務委員長が、立憲民主党になるようなので、法改正が行われるのでは、との見方があるようだ。ネットには、以前示された、民法を改正する、法律案要綱も出ている。 (参照:法務省:民法の一部を改正する法律案要綱.html)

 

  

日本の氏姓制度は、男女平等の見地から人権問題である、と改めて確認した次第で、真剣に取り組むべき時期に至っているようだ。


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